ご寄付いただきました金額につきましては、確定申告により以下の税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
下記①と②のうち、どちらか有利な制度を寄付者ご自身が選択できます。併せて京都府民税(2~4%)、南丹市民税(6%)の税額控除が可能です。
① 税額控除制度 | 税額控除額(※1)=(年間の寄付金総額(※2)-2,000円)×40% |
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② 所得控除制度 | 所得控除額=年間の寄付金総額(※2)-2,000円 |
(※1) 控除対象額は、所得税額の25%が上限です。
(※2) 給与所得金額(総所得金額)の40%が上限です。
企業・法人の場合
下記①と②の2種類の優遇措置があり、いずれかを選択いただく必要があります。
① 特定公益増進法人に対する寄付金 | 寄付金の一定の限度額まで損金に算入できます (一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます)。 |
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② 受配者指定寄付金 | 寄付金を支出した事業年度において寄付金の全額を損金に算入することができます。 受配者指定寄付金制度は、企業・法人から学校法人への寄付金を日本私立学校振興・共済事業団がいったん受入れて、その後、同事業団から学校法人へ配布する制度です。 |
- 別途、事業団宛の寄付金申込書が必要となりますので、募金委員会事務局までお問い合わせください。
- 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりますので、当該事業年度に損金算入される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の1カ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。詳しくは、募金委員会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先
学校法人 明治東洋医学院 学院創立100周年記念事業 募金委員会事務局
〒629-0392 京都府南丹市日吉町
TEL:0771-72-1231 FAX:0771-72-1040