教育振興会|キャンパスライフ | 明治国際医療大学

資料請求

メニュー

教育振興会

事業の概要

(1)学生の教育・研究活動に関する支援

  • クラス懇談会等支援金
  • 海外研修支援金
  • 学外研修会支援金
  • 資格取得支援金
  • (2)学生の課外活動に関する支援

  • 課外活動支援金
  • 学園祭(たには祭)協賛金
  • ボランティア活動支援金
  • (3)学生の福利厚生に関する支援

  • 100円朝食支援金
  • (4)学生の学修環境の整備に関する支援

  • 学修環境充実の為の整備費
  • (5)その他、本会の目的達成のために必要な支援

    明治国際医療大学教育振興会規約

    第1条 本会は、明治国際医療大学教育振興会(以下、「本会」という。)と称し、本会が行う諸事業を通じ、明治国際医療大学(以下、「本学」という。)の教育の振興・充実に寄与し、会員相互、会員と本学教職員との親睦及び連携を図ることを目的とする。

    第2条 本会の事務所は、明治国際医療大学事務局内に置く。

    第3条 本会は、次に掲げる者をもって構成する。
    (1) 正会員 (在籍学生の保護者又はこれに準ずる者で、第4条の会費を納めたもの)
    (2) 特別会員(教職員)
    (3) 賛助会員(本会の趣旨に賛同する者で、第4条の賛助会費を納めたもの)

    第4条 正会員が納める会費は、次のとおりとする。
    (1) 学部生 50,000円
    (2) 大学院生 修士課程20,000円、博士後期課程30,000円
     2 賛助会員が納める賛助会費は1口10,000円(年額)とし、1口以上とする。

    第5条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 学生の教育・研究活動に関する支援
    (2) 学生の課外活動に関する支援
    (3) 学生の福利厚生に関する支援
    (4) 学生の学修環境の整備に関する支援
    (5) その他、本会の目的達成のために必要な支援

    第6条 本会に次の役員を置く。
    (1) 会 長 1名(正会員)
    (2) 副会長 2名(正会員1名、教職員1名)
    (3) 幹 事 若干名(正会員 若干名、教職員 若干名)
    (4) 会 計 2名(正会員1名、教職員1名)
    (5) 監 事 2名(正会員1名、教職員1名)
     2 会長及び正会員選出の副会長、幹事、会計及び監事は役員会で選任し、大学学長が承認した者とする。
     3 教職員選出の副会長、幹事、会計及び監事は、本学学長が任命した者とする。
     4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     5 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
    (1) 会長は、本会を代表し、必要に応じて総会及び役員会を招集し、議事を進行する。
    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
    (3) 幹事は、会長、副会長と協力して本会の業務を執行する。
    (4) 会計は、本会の会計業務を行う。
    (5) 監事は、本会の運営及び会計を監査する。

    第8条 本会に、顧問を置くことができる。
     2 顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
     3 顧問は、役員会及び総会に出席し、本会の運営に関する助言を行う。

    第9条 総会は年1回開催するものとする。ただし、開催が困難な場合には、役員会をもって総会に代えることができる。この場合は、その旨を会員に報告しなければならない。
     2 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。

    第10条 総会における付議事項は、次のとおりとする。
    (1) 事業計画及び収支予算
    (2) 事業報告及び収支決算
    (3) その他、会長が必要と認めた事項

    第11条 本会に役員会を置き、第6条の役員をもって組織する。
     2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
    (1) 総会に提出する付議事項
    (2) 本会規約・規定の制定及び改廃
    (3) 第9条ただし書きに関する事項
    (4) その他、本会の運営に関する事項
     3 役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって議決する。

    第12条 本会の会計は、次のとおりとする。
    (1) 本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
    (2) 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

    第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は役員会で別に定めることができる。

    第14条 本会の事務は、大学事務局学生支援課において処理する。

    附則 この規約は、平成29年4月1日から施行する。